上記をふまえた再定義と検証

★N氏の意見「違法性がないにしても、同人誌制作のモラルに反するのではないか
★騒動まとめの意見「結局『Fullpedia』に関しては違法性はないものの、かなり厳しいラインでの発行であると推測される。

となっているが、両者が「適法」を認めた上で「モラルに反する」「厳しいライン」とするのであれば、「騒動まとめ」が使用すべき表現は「グレー」ではなく、以下のような表現をすべきと思われる。

  • 『Fullpedia』は法に適った形式を取っており、一般的な著作権知識の視点からはホワイトであるが
    参考文献の著作者に利益の侵害として訴えを起こされれば、裁判で勝つか負けるかはわからない。


しかし、「裁判で勝つか負けるかはわからない」というのは全ての研究書、ひいては全ての書籍に言えることであり、販売停止を求める動機には足り得えないのではないだろうか。
一般的な資料の利用者が出来るのは、「適切な著作権知識を調べ、適法であろうとする」ことだけである。その上で訴えを起こす権利は著作者のみに、その訴えを検証する権限は裁判所のみにしか与えられておらず、第三者がその権限を奪うことはできない。
もしそれ以上の判断権があると「騒動まとめ」が主張しようとするならば、それこそ著作権の侵害である。
膨大な資料の利用希望者に権利者が逐一許可を与えなくとも研究が進むよう「著作者の利益を侵害しない範囲」を定めたのが著作権法である。
「黙認されているが違法」を指す「グレー」状態や、通用としての「合法」「脱法」(現行法において罪とならないが、法の目的とするところを逸脱する行為)とは異なり、その「著作者の利益を侵害しない範囲」を守っているとN氏・騒動まとめ側でも判断しているのなら、著作者に対して第三者である両者が『Fullpedia』を糾弾する根拠とは、一体どこにあるのだろう。

最終更新:2013年03月11日 01:20