現在ドスパラが犯していると思われる罪名まとめ

仮定として、仕様に関して、ドスパラが発表した物ではなく、情報提供者がリークした内容のものが全て正しいという仮定で、現在ドスパラが犯してあるであろう罪状についてまとめています。


詐欺罪
→欺罔行為を行なっている
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
今回ドスパラが行った事は、仕様に書かれている内容と部分的に全く違った物を販売した上で、その物に関して何の発表もなく(2013/02/19現在)購入者の多数のリークにより判明したものである。
なお、現在一部を除きTNパネルをIPSパネルと謳い販売し、返品を要求した者に関して返品に応じず、欺罔行為を行ったものとし、詐欺罪が適応されると思われる。
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
21日に公式的に液晶パネルについては非を認め、返金及びQUOカードの配布を始めたので、それまではパネルについて確実に欺罔行為を行なっていた事を自ら公表したようなものである。




債務不履行(債務不完全履行)
→仕様とは異なった物を販売している
詐欺罪として立件できなかった場合でも、債務不履行状態にある本件に関して、通常であるならば契約の解除を販売者に要求することができ、販売者は返品及び返金等に応じなければならない。
不完全な物を売りつけた事は詐欺の意図がないとしても債務不履行によって完全な物を納品、もしくは全額返金する義務がある。
これに購入時期からさかのぼって返金にいたるまで、遅延利息を年率6%で請求する権利がある。
これはドスパラの調査結果をアナウンスする時期には左右されない。
返金は1週間から2週間程度、現実的に可能な範囲で債権者が取り決める事が出来る。
ただし、返金に応じない場合は裁判で決着をつけるしかない。
つまり、そのやり方に間違いはないが、応じてくれない場合に裁判を起こすまでしないと結果として相手のいいなりになるほかない



不当表示
→不当景品類及び不当表示防止法に違反していると思われる
現在購入者のリークにより、多数の仕様内容以外の仕様が判明しているため、本件は不当表示であるといえる。
この場合優良誤認表示に該当すると思われる。
優良誤認表示とは、品質等の内容についての不当表示であり、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」(景表法4条1項1号)をいう。
「著しく」とは、「誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていること」をいい、その程度を超えているかは「当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうか」で判断され、「その誤認がなければ顧客が誘引されることは通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示」であれば、優良誤認表示に当たると解されている。
例:肌掛布団の通信販売で、中綿が糸くず等であるにもかかわらず「真綿100%」と表示した場合(日本文化センター事件)
なお、違反に対する罰則は内閣総理大臣は、不当表示の禁止に違反する行為があった場合、当該事業者に行為の差止め等の必要な事項を命じることができる(景表法6条)。
この命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(情状によりこれらの併科)に処される(景表法15条)。
また、都道府県知事は、当該行為の取りやめ等の事項を支持することができる(景表法7条)。



電波法違反
→技術基準適合証明に関して、仕様とパーツが違う際は、技適に再提出しないといけないのに、TNの仕様として再提出はしていないと思われる。それにより、電波法に抵触しているものと思われる
技適は無線装置に対する認証なので、技適を通した時に提出した書類中の部品が変更になった時再届出が必要になります。
技適に提出した書類内の液晶がIPSだった場合=現在TNが使用されているので、書類を再提出していない場合=電波法違反
技適に提出した書類内の液晶がTNだった場合=商品としてIPSをウリにして販売していたので欺罔行為が成り立つ=詐欺罪
しかし、モジュール単位で技適を取得している場合上記の電波法違反、及び詐欺罪は成り立たないものと思われます。
余談ではあるが、もしモジュール単位で技適を取得しているのであれば、同様のモジュール使用しているN70双撃や、Novo7 Crystalも去年の技適緩和でOKになってもおかしくはない。



景品表示法違反
→公式サイトに好評発売中等の掲示をしておきながら、現在販売している場所はない、つまりおとり広告になる可能性がある。
さてさて、ドスパラタブレット公式HPに「好評販売中!」と書いておきながら実際は在庫切れのままだった場合、景品表示法違反(おとり広告)の可能性があります。
最近の例だと、ペニーオークションがこれに該当していました。
最終更新:2013年02月24日 19:51